Think Of JAPAN While Knitting 関西 規約
(名称)
第1条 本会は「Think Of JAPAN While Knitting関西」と称する。
(2)略称を「TJWK関西」とする
(事務方)
第2条 本会の事務局は、大阪市北区末広町2番22号に置く
(目的)
第3条 本会は、編みものによる活動を通じて、東日本大震災により生じた震災遺児の支援のための支援金を得ることを目的とし、平成23年5月1日設立する
(活動)
第4条 共通の編み図を広く共有し、各参加者の毛糸を使って、規格決定されたモチーフと呼ばれる10cm四方の編み物を編んでもらい、収集する
(2)モチーフを集め、企画した作品を製作する
(3)作品を展示販売し、売り上げを東日本大震災により生じた震災遺児の支援のための支援金として寄付する
(役員構成)
第5条 本会には、次の役員を置く
(1)代表 2名(製作担当・運営担当)
(2)会計監査 1名
(役員)
第6条 本会の役員は、(製作担当)笹谷史子、(運営担当)浅香保ルイス龍太とする
(役員の選出)
第7条 本会の役員は運営担当の浅香保ルイス龍太の指名により選出する
(役員の任期)
第8条 本会の役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない
(役員の任務)
第9条 代表は本会を代表し、担当分野の全ての任務を遂行する
(2)会計監査は、監査のためにあらゆる帳簿の提出を求めることができ、それを照合する
(総会)
第10条 総会は年1回とし、その他必要に応じて臨時に開催する
(2)総会の議長は運営担当代表がおこなう
(3)総会は代表のみでおこなう
(4)総会は次の事項を議決する
(a)前年度事業報告及び決算報告、監査報告の承認
(b)役員の承認
(c)規約の改廃
(d)その他本会の目的達成に必要と思われる事項について
(5)総会の決議は出席者の2分の1以上とし、可否同数の場合は議長の決するところによる
(会計年度)
第11条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする
(経費)
第12条 本会の活動経費は、会費・寄付金・補助金その他をもってあてる
(補足)
第13条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は代表が定める
附則
この規約は、平成23年5月1日より施行する
この規約は、平成30年4月1日より改定施行する